申命記 24:1 人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。
24:2 その女が家を出て行き、別の人の妻となり、
24:3 次の夫も彼女を嫌って離縁状を書き、それを手に渡して家を去らせるか、あるいは彼女をめとって妻とした次の夫が死んだならば、
24:4 彼女は汚されているのだから、彼女を去らせた最初の夫は、彼女を再び妻にすることはできない。これは主の御前にいとうべきことである。あなたの神、主が嗣業として与えられる土地を罪で汚してはならない。
24:5 人が新妻をめとったならば、兵役に服さず、いかなる公務も課せられず、一年間は自分の家のためにすべてを免除される。彼は、めとった妻を喜ばせねばならない。
詩篇 112:1 ハレルヤ。いかに幸いなことか 主を畏れる人 主の戒めを深く愛する人は。
112:2 彼の子孫はこの地で勇士となり 祝福されたまっすぐな人々の世代となる。
112:3 彼の家には多くの富があり 彼の善い業は永遠に堪える。
112:4 まっすぐな人には闇の中にも光が昇る 憐れみに富み、情け深く、正しい光が。
112:5 憐れみ深く、貸し与える人は良い人。裁きのとき、彼の言葉は支えられる。
112:6 主に従う人はとこしえに揺らぐことがない。彼はとこしえに記憶される。
112:7 彼は悪評を立てられても恐れない。その心は、固く主に信頼している。
112:8 彼の心は堅固で恐れることなく ついに彼は敵を支配する。
112:9 貧しい人々にはふるまい与え その善い業は永遠に堪える。彼の角は高く上げられて、栄光に輝く。
112:10 神に逆らう者はそれを見て憤り 歯ぎしりし、力を失う。神に逆らう者の野望は滅びる。
1コリント 7:10 更に、既婚者に命じます。妻は夫と別れてはいけない。こう命じるのは、わたしではなく、主です。
7:11 ――既に別れてしまったのなら、再婚せずにいるか、夫のもとに帰りなさい。――また、夫は妻を離縁してはいけない。
7:12 その他の人たちに対しては、主ではなくわたしが言うのですが、ある信者に信者でない妻がいて、その妻が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼女を離縁してはいけない。
7:13 また、ある女に信者でない夫がいて、その夫が一緒に生活を続けたいと思っている場合、彼を離縁してはいけない。
7:14 なぜなら、信者でない夫は、信者である妻のゆえに聖なる者とされ、信者でない妻は、信者である夫のゆえに聖なる者とされているからです。そうでなければ、あなたがたの子供たちは汚れていることになりますが、実際には聖なる者です。
7:15 しかし、信者でない相手が離れていくなら、去るにまかせなさい。こうした場合に信者は、夫であろうと妻であろうと、結婚に縛られてはいません。平和な生活を送るようにと、神はあなたがたを召されたのです。
7:16 妻よ、あなたは夫を救えるかどうか、どうして分かるのか。夫よ、あなたは妻を救えるかどうか、どうして分かるのか。
夫婦に関すること、特に離縁に関することについて、聖書は基本的には別れるべきではないことが語られている。
ただし、様々な問題があり、夫婦が共に暮らしていくことの方が困難であったり、別の問題が起きてしまうような場合は別れることもやむなしといったことも語られている。
しかし、基本的には夫婦は家庭の基礎であり、平和で祝福された家庭を築いていくために結婚がなされるのである。
夫婦は、自分にも相手に対しても神の祝福が及ぶために共に生きているのであり、「あなたがたは互いに愛し合いなさい」との神の戒めの、最も基本的な人間関係が反映されるべきところである。
そして「あなた方は互いに愛し合いなさい」との戒めにも、その大元の「わたしがあなたがたを愛したように」とのイエス様からの愛を受けて、その愛を隣人に反映していくべきことが述べられている。
イエス様に愛された愛の形を、全ての隣人への愛の業へと繁栄させていくために、夫婦の関係があり、そのためのホームとして家庭があるのだろう。
もちろん、夫婦や家庭を介さなくても、イエス様に愛されたように隣人への愛を実践していくことができるなら、そちらの方が良いのかもしれない。
夫婦といえど、もともとは赤の他人であり、隣人の一人にすぎないのだから。
夫婦こそ、最も近しい赤の他人、愛することが難しい愛すべき隣人、そのような愛すべき隣人を与えられている人は、必然的に日々の暮らしの中で、誰よりも隣人を愛することを試されていると言えるのだろう。
そんな日常の中で、もし、相手を愛せない自分に気づかされることがあったとしても、そんな愚かな自分を愛して下さったイエス様の愛を思い返し、イエス様の十字架の贖いのゆえに罪を赦されていることを覚え、その上で、再び愛する生き方へと歩みださせて頂きたいものである。